アファーマティブアクション(積極的差別是正措置)により今年も特定口座の株式の配当金の所得税と住民税は、全額を還付されます!私は重篤な社会的不利を負っているものであるからあくまで消費税納税に特化した納税者であり、他の事でまで税を取られるのは納得がいきません。

アファーマティブアクション(積極的差別是正措置)
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今年の税額が準確定しました!
所得額パーツごとに紹介していきます。
まず、仮想通貨。仮想通貨による所得はプラス9,894円でした。
GMOコインが、きちんとした帳簿をつけてくれてないので、自分で出入金の金額をチェックするしかないのが面倒です。

鬼GMO外貨です。上記をみるに、GMO外貨では86円の利益が出ていますね。

鬼マクロミルです。この一番下の2,000円っていうのは昨年12月に振り込まれてる分なので今年の所得ではなく、今年の振込分としては2,500円で。

鬼楽天証券のFXです。これによると、1,853円の利益が出ています。

鬼IG証券の利益です。これによると、59,745円の利益が出ています。

AmazonのKindleの売り上げです。
良かったら買って行って下さい!! https://www.amazon.co.jp/dp/B0CBJ31DQF

ここからが本丸です

鬼株式資産持ち分です。

鬼貸株です。

鬼貸株金利です。今年の計上ベースでの貸株金利の額は12,745円らしいです。残りは、10月と11月と12月の計上があるが、今のところ貸株金利は日額50円くらいです。単純に考えれば、もう4,600円追加されて17,345円程度と考えることもできるが、ここは余裕をもって、18,000円くらい見積もっておきます。

特定口座配当金は以下の通り

確定分
◆3月権利
KDDI 70円 * 3,200株 = 224,000円
子バンク 43円 * 2,600株 = 111,800円
水戸証券 20円 * 100株 = 2,000円
UEX 94円 * 100株 = 9,400円

◆6月権利分
アイ・ピー・エス 30円 * 100株 = 3,000円
アーバネットコーポレーション 10円 * 600株 = 6,000円

◆未振込分
大盛工業 8円 * 700株 = 5,600円
KDDI 70円 * 3,200株 = 224,000円
子バンク 43円 * 2,600株 = 111,800円

特定口座 日本株の配当金の全合計は、697,600円
配当控除の発生額は69,760円

◆米国株

鬼ベライゾン286株です👹🥺🔥
ベライゾン286株は、10月5日(米国時間)で買い付けてあるので、4Qの配当金がもらえます。
配当は1株あたり0.665ドルで、米国源泉徴収税10%を引いたら1株あたり0.5985ドルなので、×286の171.171ドルの配当金が受け取れます。配当は円貨じゃなくてドルで受け取ります。円貨で受け取ってもドルで受け取ってもどちらでも、日本の税務署で円貨にて所得税と住民税を課税され(還付してもらえる)、実際に入ってくるドルは136.39ドルかな。171.171ドルを1ドル=150円で見た場合、25,675円の課税配当金です。

👹🥺💸💸💸🐶🦆✨鬼確定譲渡益です。👹🥺🔥

ここまで、今のところ発生見込みの全ての所得を紹介しました。
以下にて合算してみます。

仮想通貨 9,894円
GMO外貨 86円
マクロミル 2,500円
IG証券 59,745円うち、5,000円はキャッシュバックキャンペーンなので一時所得であり尚且つ一時所得控除枠内、つまり54,745円が譲渡益グループ5,000円は一時所得控除枠内につき課税されない
Kindle著書売上 3,206円
楽天FX 1,853円
貸株金利 18,000円
特定口座日本株配当金 697,600円
特定口座米国株配当金 25,675円

株式の確定譲渡益 390,982円

総課税所得 = 1,209,541円
所得控除枠 基礎控除48万円+障害者控除(アファーマティブアクション税制)27万円 = 75万円
差し引き、課税対象額 = 459,541円
この部分すべて譲渡益グループの所得なので、所得税率は15.315%
発生所得税額 = 70,378円
配当控除発生額 = 69,760円

全部の所得税は配当控除で打ち消せないじゃん!😭😭😭
この記事は表題に偽りありか。
後日、また確定譲渡益の調整を試みていきたいと思います。確定譲渡益を、4,000円くらい減らせば所得税0円にできるのかな。4,000円は中々容易ではないです。ただ不可能でもない。NTTのアレを使えばね。


上記記述に、誤りがありました。すべての部分が譲渡益グループではないです!
総合課税グループの所得を青色譲渡益グループを赤色で色付けてみました。
総合課税グループの所得額は756,875円 税率は5.105%です。
譲渡益グループの所得額は447,666円 税率は15.315%です。
まず総合課税グループの所得に対し、税控除枠75万円を引いて残った6,875円の総合課税グループ所得に5.105%で所得税が課税されるので、総合課税グループの所得税は350円です。
そして、譲渡益グループの447,666円には15.315%の課税なので、68,560円の所得税が発生します。
総合課税グループと譲渡益グループの税額を合算すると、68,910円とかなので、所得税は課税されません!!バッチリ、非課税に抑え込めます!!

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